節税方法の一つ、医療費控除とセルフメディケーション税制についてそれぞれ紹介します。
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【医療費控除】
年間医療費が家族で年間10万円を超える場合は医療費控除が受けられることがあります。
正確には以下の要件となります。
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。
国税庁HP
費控除 = 支出した医療費合計額-保険金などの補填された金額-10万円
【セルフメディケーション税制】
セルフメディケーション税制(2021年までの時限立法です)
とはいえ10万円以上の医療費を支払うことはあまりないかと思います。
税制対象医薬品を12,000円以上購入されており、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存している方は購入費用については所得控除を受けることができます。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となります。
自分や扶養家族が大きな手術や多額の医療費がかかった年は医療費控除を、多額の医療費を払うことはなかったが市販の医薬品を購入している場合などはセルフメディケーション税制を採用すると有利になる可能性があります。
詳しくは厚生労働省HPをご参照ください!
楽しい節税ライフを!