医療費控除の対象となる医療費はどんなものがあるでしょうか?
一般的に必要と考えられる治療のために支払われる治療費やそれに伴う交通費・薬代等が対象となると考えられます。
医療費控除の対象は「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」
国税庁HP 所得得税法第七十三条(医療費控除)
また国税庁のタックスアンサーからも、一般的には下記の様な分類が考えられます。
- <医療費控除の対象となる医療行為>
- 病院での診療費/治療費/入院費
- 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
- 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- 通院に必要な交通費
- 歯周病など歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- 子供の歯列矯正費用
- 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
- 介護保険の対象となる介護費用
- <医療費控除の対象とならない医療行為>
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
- 予防注射の費用
- 歯のクリーニング・美容を目的とした歯科矯正・ホワイトニング
- 健康診断の費用・医師への謝礼金・自家用車のガソリン代・駐車料金
- 美容整形の治療費用
- 漢方薬やビタミン剤の費用
- マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のための実家への交通費
- 自分の都合で利用した差額ベッド代
なお詳細な個別事例は顧問税理士とご相談の上判断してください。
楽しい節税ライフを!