2020年1月より所得税の制度が改正されました。今回は具体的にどの様な変更があったのか解説していきます。
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1.基礎控除額の引き上げ
基礎控除とは、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つですべての課税対象者に一律に適用されます。
【変更点】
- 本人控除38万が10万円引き上げられて48万円に引き上げ
2.給与所得控除の引き下げ
給与所得控除とは、自営業者に認められている経費がサラリーマンなどの給与所得者にも認められたと仮定して所得金額について給与収入から一定額控除できる制度です。
【変更点】
- 給与所得控除額が現行の65万円から55万円に引き下げ
- 給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が1000万円超から850万円超に引き下げ
上記を勘案した具体的な所得控除の変更前後の金額はこちら
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除金額(変更前) | 給与所得控除金額(変更後) |
180万以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | 収入金額×40% 550,000円に満たない場合には550,000円 |
180万超360万以下 | 収入金額×30%+180,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
360万超660万以下 | 収入金額×20%+540,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
660万超850万以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
850万超1,000万以下 | 同上 | 1,950,000円(上限) |
1,000万超 | 2,200,000円(上限) | 同上 |
3.所得金額調整控除の新設
年収850万円超となる対象者(増税となる方)で、以下の3つのうちいずれかに該当する給与所得者の方は(年収-850万円)×10%の所得控除を受けられます。
- 本人が特別障害者
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者の生計を一にする配偶者または扶養親族がいる
ただし、年収1000万円以上の場合は、上限額である一律15万円となります。
4.インパクトのある方
以上より、基本的に給与等の収入が850万円以上の方が増税対象となります。
年収が850万以下の方・850万超でも特別障害者・23歳未満の扶養親族等一定の条件を満たしている方は増税の影響はありません。